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Posted by ミリタリーブログ  at 

2009年12月08日

武術は必要?

田村装備開発です!

乙夜さん・メイメイさん・タムヤンは格闘友の会の会員?なのですが、

いつも、武術の話ばかりしています。


乙夜さん、画像もらいましたよ。


今回は、

その武術を実際に使ったらどうなるの?

について簡単に書いてみようと思います。


というのは、武術は必要あるの?使う機会があるの?という質問を頂きました。


※ 以下、言葉足らずや多少の間違いがあるかもしれません。


正当防衛って?

36条  
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、罰しない。

とあります。

つまり、犯罪の構成要件に該当しても違法性が阻却されます。


急迫とは・・・予測できない事と解釈されています。

ただし、侵害を受けた者の受け取り方ではなく、客観的な状況です。

つまり、

暴漢に襲われるかも・・・と考えて、スタンガンを持ち歩いていたところ、襲われたからスタンガンで攻撃した。

は、急迫では無いと判断されるかもしれませんが、

急迫性は否定されません(客観的に見て)
(積極的加害意思があれば別)

ただし、痴漢にあったからと言って殺してしまうと・・・まず間違い無く『過剰防衛』となります。


「このスタンガンを使ったら相手が死ぬかもしれない・・・けど、別にいいや~」

という『未必の故意』があれば殺人罪となります。


「このスタンガンを使ったら相手が死ぬかもしれない・・・けど、そんなに簡単に死ぬわけないや~」

という場合は、『認識ある過失』として過失致死となります。


けど、よくよく考えてみると・・・・

侵害が急迫?不正?過剰防衛?等を判断するのは裁判官です。

警察がどのような捜査報告書を書くか、供述調書を作成するか?

担当する検事がどのように判断するか?

裁判官がどのように判断するか?

で、違法性が阻却されるか否か、減刑されるか否かが決まります。

法律は人間が作ったものであり、完璧ではありません。

人が作った法の基準に合致するか否かが問題となりますが、その問題を解くのも人間です。

つまり、自分の中ではどれだけ正当性がある攻撃であったとしても、認めてもらえない事もあります。

全く同じ行為であったとしても、担当する警察・検事・裁判官により判決が異なる事も当然ありえます。

よって運も関係します(基本的には過去の判例と近いものになります)


と、ゴチャゴチャ意味の分かり難い事を書いておりますが・・・

結論、何が言いたいかと言いますと、

裁判官が『お前は悪い奴だ!』と思えば、罪に問われます。

自分は殺される危険を感じ、やむを得なく相手を殺してしまった、

若しくは重傷を負わせたとしても、裁判官に正当性が伝わらなければ罪に問われます。


と、考えていくと、相手を攻撃する事はかなりリスクが高いのですね。

なので、逃げるのが一番なんです。

そして、襲われ難い状況をつくるのが最高の護身術だと思います。(暗い道を歩かない等)


では、何故武術が必要か?

どうしても逃げられない時に、生命・身体・財産を守るためです。

襲われた時に助けてくれる人がいるとは限りません。警察も直ぐには来ません。

なので、

武術は自己又は他人の権利を守るための保険なんですね。

相手に重傷を負わせる事により、刑務所に入ることになるかもしれません。

しかし、自分と大切な人を守れます。

諸刃の剣ではありますが、自己防衛も大切な事かと思います。

そして、

本当に強くなれば、相手に怪我をさせずに制圧する事が出来ると思います。
(私は未熟者なので、よく怪我をさせてしまいますが・・・)


で、話は変わりますが、スパイキートレーニング

何度かお邪魔しているのですが、とても効果的な技を教えてくれます。



インストラクターの長田さんはとても感じの良い方で、分かりやすく丁寧に指導してくれます。

『本当に強い人は優しい!』というタムヤン哲学に見事に当てはまる方です。

興味のある方は是非一度体験してみて下さい。(私も18日に参加します)


田村装備開発webショップ


  


Posted by ミスター&ミセス 田村  at 15:17Comments(0)その他